たかが契約書、されど契約書
また退去連絡がきました。
退去理由は、自宅を購入されたからとのこと。
退去されるのは毎回悲しいですが、前向きな理由なので応援したいと思います。
また、住宅ローンが組めるような属性の方に入居いただいていたのは喜ばしいことと思い、次の入居者の獲得も頑張ります。
今回退去された方は、1年半ほどの短期間での入居でした。
入居時には若干の家賃交渉があったのですが、その際、家賃の減額を受け入れる代わりに、2年未満の解約の場合は、違約金として賃料1ヶ月分という特約を入れていたのですね。
短期解約の違約金としては、どこまで短期とするかはケースバイケースですが、2年というとちょっと短期とは言えないかな?とも思えます。
ただ、家賃交渉があったので、無理を承知でこの特約を申し出てみたところ、すんなり受け入れてもらえたというわけです。
不動産投資で物件に買い付けを入れる際、指値を入れた時にその報復?で、売り主側の業者に、「じゃあ、その代わりに物件の瑕疵など一切不問で。」と切り返されるのと似ています。
しかし、肝心の借主さんが入居時の特約など覚えていないことがよくあります。
重要事項説明書の内容はもちろん、特約内容まで覚えている方のほうが珍しいですものね。
なので、解約の連絡がきたとき、
「ご自宅を購入されたとのこと、おめでとうございます。ですが、今回、2年未満の退去になるので違約金がかかってしまいます・・・。」とお伝えしたとき、
「そんなの知るか、払う気なんかないね!」などと言われるのではないかと、内心ドキドキしていました。
でも意外にすんなり、「ああそんなこと、入居時に言われたような気がします。契約書に明記してあるんですものね。なので、もちろんお支払いいたしますよ。」と言ってくれました。
いい入居者さんでよかったです。
実は、事前に逆切れされた時のことを考え、保証会社の保証内容にも目を通していました(この入居者さんは入居時に、保証会社の審査を経て入居していました)。
すると保証内容には、滞納家賃だけではなく違約金も入っていました。
ただし、「代位弁済請求時には契約書の添付が必要」とあり、要は、契約書に違約金に関する条項が明記されていることが必要ということでした。
要件をクリアしていたので、これで万が一逆切れされても大丈夫、という安心感がありました。
今回は、すんなり入居者さんより了承を得られてよかったです。
たとえ家賃1ヶ月分でももらえるのであれば、気持ち的に余裕をもって入居募集に取り組めます。
たかが契約書、されど契約書。
あれもこれも特約などに盛り込みすぎるのもあまり見た目がよくありませんが、原状回復工事や契約期間に関する条項は最低限、盛り込んでおきたいですね。
契約書の大切さを再確認できた案件でした。
まとめ:
最低限、契約書の記載内容は家主も把握して、万が一の時に対応できるようにしておこう。
今回は、賃貸借契約書の記載内容についてお伝えしました。
何かの参考にしていただければ幸いです。
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