PAGE TOP

規模企業共済の加入条件に「事業的規模」は含まれるか?

2016.01.14

以前のコラムで「小規模企業共済」についてお伝えしたところ、下記のようなご質問をいただきましたので、今回はこちらについて回答していきたいと思います!

「コラムで初めて小規模企業共済というのを知ったのですが、加入条件に『事業的規模』は含まれていますでしょうか?」

まず、小規模企業共済は、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営していて、その詳細についてはホームページにまとめられています。

加入資格については、簡単に言うと、「小規模企業の事業主または会社の役員」であれば、加入できます。

「小規模企業」というのは、雇用している従業員の数で区分されています。


私たちの場合は「不動産業」に分類され、従業員がいる場合、20名以下であれば「小規模事業者」となります。ですので、自分一人、もしくは、家族だけで賃貸経営を行っている場合は「小規模事業者」です。

一方、加入資格がない方の一例として、「兼業で事業を行っているサラリーマン」というのがあります。

その理由として、「主たる事業が会社員であり、小規模事業者に該当しないため」と明記してあります。

なので、ご質問いただいている「加入条件」には、「事業的規模」は関係ないと言えます。(その他の加入資格・条件はホームページで確認してください。)


ところが、「事業的規模でない(10室以上経営していない)ために加入を断られた!」という方も過去にいらっしゃいました。

また、サラリーマンでありながらも、【給与所得 < 不動産所得】を示し、無事に加入した方もいらっしゃいます。

ということで、加入できるかどうかは、実際に申込んでみないとわからない、ということになります。

なお、申込みは銀行の窓口で行います。

「小規模企業共済に加入したいのだけど・・・。」と窓口で聞いていただくと手続きを教えてもらえますので、ご興味があれば、ぜひぜひトライしてみてくださいね。

まとめ:
小規模企業共済の加入申込みは、金融機関の窓口でできる!

今回は、小規模企業共済に関してご質問いただいた事項について回答しました。

今年も、コラム「年収298万円からの不動産投資」をよろしくお願いします!