外壁に大穴!?突発事故は損害保険を活用しよう
2019.03.18
先日、ある物件の入居者から「荷物の出し入れをしているときに、足をぶつけて外壁に穴を開けてしまった」と連絡がありました。
正直、「足をぶつけたくらいで、外壁に穴が開くのかな?」と思いましたが、まずは現場の写真を送ってもらう事にしました。
早速、送られてきた写真を見ると縦20cm×横30cmほどの大きな穴が開いていました。
明らかに普通にぶつけたとは思えないほど、大事故でした。
ひとまず、
(1)穴をダンボール等で埋めてもらう事
(2)割れている外壁を保管してもらう事
を入居者に依頼し、こちらは修繕の計画を立てます。
ここで重要なのが、入居者の加入している火災保険が使えるのかを確認することです。
加入している火災保険には、「借家人賠償責任補償」がついています。
借家人賠償責任補償とは、「不測かつ突発的な事故によって借用住宅が損壊した場合に、被保険者がその借用住宅について貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、保険金が支払われる。」といったものです。
そのため、今回のケースは保険金支払いの対象に該当することが分かります。
次は、修繕方法を検討します。
一般的な修繕方法として、
(1)リペア補修をする。
(2)外壁の張替えを行なう。
の2点があります。
リペア補修とは、割れた外壁を繋ぎ合わせて、上から塗装することで目立たなくする修繕方法です。
それぞれ見積りを取ると、
(1)70,000円
(2)400,000円
になりました。
リペア補修でも見た目はきれいになりますが、強度の面では心配なので、【外壁の張替え】にて保険金請求をすることにします。
そして、保険会社に
- 保険金請求書
- 現場写真
- 修繕見積り書
を申請し保険会社が審査を行い、見事満額保険金が下りることになりました。
保険申請をする際の注意点としては、「悪意がなく突発的に起こってしまった事故」であることを主張することです。
もし、保険金請求できることを知らなければ、今回のケースは損害を発生させた借主に賠償請求することになります。
しかし、40万円という高額の費用を入居者が即金で払えるとは限りません。
最悪の場合、オーナー負担で泣き寝入りするケースもあるでしょう。
そのような事態に陥らないために、「火災保険はどういったケースで保険金請求ができるのか?」を事故が発生する前からしっかりと確認しておき、万が一の時には迅速に対応できるようにしておきましょう。
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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!
◆鹿股 恭平◆
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