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住宅宿泊事業者になって民泊再開しました

2019.09.02

こんにちは。FPコミュニケーションズの鹿股です。

実は、この8月より住宅宿泊事業者として登録をし、民泊運営を開始しています。

以前、民泊新法が施行される前に、所有物件にてAirbnbを利用し、民泊運営をしていました。

しかし、昨年6月に民泊新法が施行され、旅館業法、もしくは住宅宿泊事業者か特区民泊の申請・登録をしない限り、Airbnbなどのポータルサイトに情報を掲載することができなくなりました。

当時は、「手続きなども面倒だし、ある程度のノウハウも得ることができたので、民泊はもう終わりにしよう」と決めたのですが、最近、クライアントさんより、「民泊新法施行後にしっかりと手続きをして運営しているが、ライバルがかなり減って以前より大きく収益を上げている」という話を聞き、「同じ物件でもう一度やってみて、本当に以前より収益を上げることができるのか検証してみよう」という事になりました。

民泊を運営するために、

  • 住宅宿泊事業者としての登録

  • 住宅宿泊管理業者としての登録

  • 消防法令適合通知書

の申請手続きをしなければならないのですが、本当に煩雑で大変でした。

まず、消防局や役所等に問い合わせても相手方も慣れていないため、担当者によって全く違う回答が返ってくることもあります。

さらに、準備する書類も多く、消防法令適合通知書を取得しないと事業者としての登録申請ができないため、全ての登録を完了するまでに3ヶ月程度の期間が掛かりました。

しかし、ようやく念願の事業者登録が完了したので、民泊運営を再開できたわけです。

ただ、この住宅宿泊事業者としての運営は、年間で最大180日しか民泊営業ができないなどの規制もあります。

この制限をふまえた上でも、本当に以前より収益アップができるのかを検証しなければなりません。

この9月から本格的に運営開始となるので、またご報告させて頂きます。

また、今回は、アパートでの運営なので、空港や都心に近い戸建賃貸でも運営していきたいと考えています。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆鹿股 恭平◆