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売買契約が無事、締結されました

2020.10.01

前回のコラムでお伝えしていた、ミドルレンジ物件の売買契約が無事、締結されました。

前回のコラムはこちら⇒ https://www.superfp.com/blog/?p=7406

売買契約が終わると、ホッとしますね。

買い付けだけだと話が覆る可能性がありますが、この売買契約で商談をロックできます。

今回の売買が、ローン特約なしという話は前回のコラムでお伝えしましたが、その場合、特に関係してくるのが違約金額です。

今回の売買契約では、売買価格の10%がその金額でした。

ちなみに、手付金額は5%。

なので、手付解除期日後に「やっぱりやめた」と解約すると、手付金の放棄だけでなく、もう5%分を上乗せして支払う必要があります。

売買契約ではローン特約しかあまり着目されませんので、案外、この違約金額などは見過ごされがち。

でも、売買契約書には本当に大事なことが記載されていますので、隅から隅までチェックすることが大切です。

あとは、今年の民放改正で、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」というものに変わっていますので、注意が必要です。

ここでは詳しくは書きませんが、「契約内容と異なるものを売却したとき、売主が債務不履行の責任を負う」ものになります。

売買契約書にしっかり記載があるかないかで、売主側に大きな責任が発生してしまう可能性があります。

なので、今回の売買契約書にも、「えー、そんなことまで記載するの?」というようなところまで徹底的にこれでもか、というぐらい細かく特約事項が盛り込まれていました。

買う側としては、あまりに不利にならないよう、細部まで読み込んでおく必要があるなと再確認した次第です。

さて、今回の売買契約の場には、

  • 売主さんのご夫婦
  • 仲介営業マン
  • 買主(私)

の三者がいました。

これが元付・客付けの仲介となるともっと登場人物が増えてきますので、今回はシンプルな形でした。

売買契約の場は、終始、和やかな雰囲気で、自然な会話から

  • 物件近隣のご近所関係
  • ゴミ置き場に関するルール
  • 町会のルール

など、細かい情報収集ができました。

案外、このような細かいことは契約書にも出てこないことが多いので、売主さんから聞ける情報はすべてヒアリングすることが大切です。

そして契約の場が和やかだと、このような情報収集が非常にスムーズになります。

ここでの情報が物件取得後のトラブル防止になることがけっこうな頻度であり、何度も助けられたことがあります。

今回の仲介さんは丁寧な方で、決済までの間に現地で再度、関係者で集まって、残置物や建物の状況をお互いに確認する機会を作る、ということでした。

時間をとられるのは面倒といっては面倒なのですが、ここまで丁寧に段取りしてくれると安心感がありますね。

あとは、銀行応対やリフォームの打合せなど諸々ありますが、決済まで滞りなく進めたいと思います~。

まとめ:
売買契約の場でも、売主さんにできる限り情報収集のヒアリングを行うこと。

今回は、売買契約時の情報収集についてお話ししました。

何かの参考にしていただければ幸いです。