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立ち退きせずに、そのまま入居し続けてもらうという選択肢

2023.03.23

前回お伝えした“準事故物件”の運用方法について、急展開がありました。

前回のコラムはこちら⇒ https://www.superfp.com/blog/?p=9661

それは、既存入居者に通常賃貸するという方法です。

シェアハウスの他の3名の入居者さんに、今後のことをヒアリングしたところ、

  • 退去せずにこのまま住み続けたい
  • 近々退去するつもり
  • まだ何とも言えないが、退去する可能性が高い

との回答がありました。

そこで、転居せずにこのまま継続入居の意思を示されている入居者Aさんに、「まるまる一棟、通常の賃貸として借りませんか?家賃はもちろん、それなりに高くなりますが、相場よりは安く設定いたしますので。」と提案してみたのです。

さらに、「Aさんがこの建物をどのように運営してもらってもかまいません。シェアハウスとして運用してもらっても、民泊をされても大丈夫です。」と合わせて提案してみたところ、それは面白い、ということで通常賃貸として賃貸借契約することを決めてくれたのでした。

Aさんは、今後、本物件を運用していくことになりますが、うまくすれば、そこからの収益で家賃をタダにすることもできますし、頑張り次第では、プラスの収益をあげることも可能になります。

もちろん、私にもメリットはあって、新たに大掛かりな修繕をする必要がなくなり、入居募集する必要もありません

空室期間も0なので、機会損失も発生しないと良いことづくめです。

実は私自身も、はじめての不動産投資はシェア物件で、自分自身が管理人として居住しながらの運営でした。

なので、その経験や手法も教えて差し上げるという特典付きにしたところ、話がスムーズに進みました。

Aさんにしても、長く住んだ本物件に愛着があり、このまま転居してしまうのは名残惜しい、という気持ちが強かったのもあります。

また、Aさんは、管理人として住みながらのシェア運営のため、自身が管理することで、運営に必要な経費がほぼかからなくなります。

そのため、競合物件より家賃設定をはるかに安くでき、強いシェア経営が可能になります。

この、既存入居者に住み続けてもらうというやり方は、競売物件を落札した時にも活用できるものです。

新所有者は、旧所有者である入居者を立ち退かせることもできますが、それだと新しく入居募集するために、建物を原状回復する必要がでてきます。

しかしながら、立ち退きを行わず、そのまま賃借人として継続してお住まいいただければ、修繕費をかけることなく家賃を得られるようになる、というワケです。

今回のお部屋の原状回復工事が終わったら、さっそくAさんと賃貸借契約を締結して、今後のことを打ち合わせる予定です。

方向性が決まったので、気持ちがすっきりしてきました。

これでまた一つ、空室が決まることになります。

残りの繁忙期、ラストスパートで頑張ります!

まとめ:
物件の立ち退きや空室時の機会損失、新規の入居募集にかかるコストなどを把握しておこう。

今回は、前回に続き、準事故物件の運用法についてお伝えしました。

何かの参考にしていただければ幸いです。