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生産緑地法が影響を与える住宅市場の2022年問題・続編

2018.10.22

こんにちは。FPコミュニケーションズの岡です。

9月1日に衆議院にて可決成立した「都市農地の貸借の円滑化に関する法律案」をご存知ですか?

以前、このレポートで生産緑地法が影響を与える住宅市場の2022年問題を取り上げたことがありましたが、今回はその続編をお伝えします。

そもそも生産緑地法とは?

市街化区域内にある農地で、農業を継続することを条件として、固定資産税や相続税等の優遇を受けることのできる制度です。

抜粋してお伝えすると、首都圏で500平米以上の面積があり、1992年に指定を受け、30年間農地として管理することを条件に優遇を受けている土地です。

ちょうど30年経過するのが2022年となり、その際、再び生産緑地とするのかまたは解除するのかを選択します。

これまでは、税制の優遇を受けるためには、自分で営農するしかなかったのですが、今回の法改正により税制の優遇を受けたまま、農地を貸すことができるようになりました。

この法律案ができた背景はいくつかあるようですが、2022年問題の対策も理由の一つです。

2022年に生産緑地が一斉に宅地になることで、都市部の地価が暴落したり、すでに供給過剰となっているアパ・マンが更に建築されることを防ぐ意図もあるようです。

都市部の農地を農業に意欲的な企業や個人に貸し出すことにより、農地のままで保つための国の施策とも言えます。

このことで、少なくとも2022年問題での賃貸市場の混乱は防げるのではと期待できます。

しかし、それでも借り手のいない農地は宅地化され、更にアパ・マンが建てられる可能性が高いので、安心はできません。

そんな中、どのような対策を取れば良いのでしょうか?

「分割」「納税」「圧縮」効果のある戸建賃貸を建築することが、一つの選択肢になるかと思います。

しかも他の物件にはない特色のある「戸建賃貸」を計画することが、重要になると思います。

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是非、この機会にご覧ください。

今回の【稼ぐ戸建賃貸】レポートでは、生産緑地法が影響を与える住宅市場の2022年問題の続編をお話ししました。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆岡 宏◆