実際に裁判所で少額訴訟手続きを学ぶ
2026.05.21

先日お話ししていた少額訴訟ですが、無事に訴状・証拠書類の提出が終わり、第一回の口頭弁論期日も決まりました。
先日のコラム⇒ https://www.superfp.com/blog/?p=11415
考えてみれば当たり前かもしれませんが、原告である私側にもその日程で問題ないかを丁寧に確認してくれるのですね。
一方的に裁判所の都合で口頭弁論の期日が決まるものと思っていましたので、原告側に配慮してくれることに感謝です。
ただ、これから書面が被告(今回は悪質な滞納者)に郵送されるとのことで、万が一届かないなどの場合には、簡易裁判所から私に連絡が入るとのことでした。
万が一届かない、あるいは受け取られない場合はどうなるんだろう?と思いつつ、いったんは様子見です。
さて、初の少額訴訟の申立てを行なったのですが、実際に簡易裁判所を訪問し、担当者にいろいろとアドバイスをもらいました。
訴状(申立書)を簡易裁判所のHPからダウンロードし、作成してからの訪問です。
実際のところ、郵送でも申立ては可能とのことでしたが、不備があって二度手間になるのも嫌なので、実際に訪問した次第です。
- 訴状は2部作成する(原告控えは別途作成)
- 証拠書類も2部作成する
- 捺印は認印でOK、実印である必要なし
- 申立手数料は収入印紙で用意する、
訴額(請求額)によるが、例えば20万円以下だと2,000円 - 郵便切手6,000円分(内訳の指定あり)
- その他、資格証明書など
比較的、家賃の少額訴訟は頻繁に行なわれているようで、担当者が慣れた手つきで私の作成した訴状をチェックしながら、上記のことを教えてくれました。
訴状だけでなく、証拠書類についても準備していきましたが、担当者と話を進める中で、追加であった方がいいと思われる書類も出てきました。
また、恥ずかしながら、手数料や郵便切手を準備しておらず、書類の必要部数についても準備不足があったため、不足分については後日郵送で受け付けてもらえることになりました。
それから、準備万端で郵送し、これで完了だと思っていたところ、1週間ほどして担当者より、「裁判官から一部指摘がありましたので、これからお伝えする内容で訴状を修正してほしい。ついては、『訴状修正の申立て』という書類を一部作成し、それを添付して郵送してください。」との連絡がありました。
内容は、証拠書類に含めていた滞納の履歴を訴状にも記載するように、というもので、何のこともない内容でしたが、裁判官から事前に訴状に指摘が入るのだなと、ちょっと新鮮な感じでした。
あとは、滞納家賃を支払うよう判決が出たとしても、被告が開き直って支払わないことも考えられます。
その際は別途、強制執行の申立てを行なう必要があるとのことでした。
これは立ち退きの場合でも同じことですので想定済ですが、どうせならこの機会に強制執行の申立てという経験も積んでやろうと考えた次第です。
また後日、本件がどうなったかを本コラムで共有したいと思います。
まとめ:
裁判手続き。
分からないことがあれば、直接裁判所に行って教えてもらおう。
今回は、簡易裁判所で少額訴訟の具体的な手続き内容について教えてもらった経験をお話ししました。
何かの参考にしていただければ幸いです。
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