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いよいよスタート!民泊新法「住宅宿泊事業法」

2018.04.09

こんにちは。FPコミュニケーションズの鹿股です。

これまで様々な問題が起きていた「民泊」ですが、6月15日より「住宅宿泊事業法」が施行されます。

施行以前は「旅館業法」か「特区民泊」の許可や認定がない状態でAirbnb等を運営すると、違法となっていました。

しかし今後は「住宅宿泊事業法」の届出を行なうことにより、合法で民泊運営をすることができるようになります。

今回は、「住宅宿泊事業法」について詳しくみていきましょう。

まず大きなポイントとして、「旅館業法」や「特区民泊」の場合は、許可や認定が必要だったのに対し、「住宅宿泊事業法」は届出をすることで運営できます。

これまで、なぜ無許可で運営する事業者が多かったのかというと、許可や認定を得るための要件が厳しかったり、せっかく時間をかけて手続きしても許可が下りなかったり、といった理由があります。

その面倒な手続きが、一定要件さえクリアすれば届出をするだけで済むのですから、とてもラクになります。

その一定要件とは大きく分けて2つあり、

  • 1年間の営業日数が180日以内

  • 住宅として一定の条件を満たしている

となります。

さらにその中でも、「家主居住型」と「家主不在型」で大きな違いがあります。

「家主居住型」とは、家主が住んでいる家の1室に宿泊させることです。

この場合は、家主が苦情受付者となって管理することができます。

「家主不在型」とは所有している賃貸物件の1戸に宿泊させることです。

この場合には、「住宅宿泊管理業社」に管理を委託しなければなりません。

以上が届出をするための要件になります。

ただし、「住宅宿泊事業法」の届出をしても

  • 地域の条例で営業日数の制限をすることができる。

  • 区分マンション等の管理規約で民泊を禁止にすることができる。

といった制限をされている可能性がありますので、必ず事前に調査をしましょう。

Airbnbでは、6月15日以降は「住宅宿泊事業法」の届出番号を提出しないと掲載ができなくなってしまいます。

現在民泊を運営している人は、必ず届け出を行なうようにしましょう。

ただ、「1年間の営業日数が180日以内」といった規制がありますので、空室物件として入居募集しつつ、同時にAirbnbでも宿泊者募集をするというのが当面の選択になるでしょう。

当社でも「住宅宿泊事業法」の届出をしますので、今後も進展をお伝えしていきます。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆鹿股 恭平◆