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法廷に行ってみたら、想像とずいぶん違いました

2026.07.30

長期間の家賃滞納に対し、付郵便送達まで難航しながら進めてきた少額訴訟。

先日ようやく口頭弁論の日を迎えました。

以前のコラム⇒ https://www.superfp.com/blog/?p=11507

当日は少し余裕を持って、15分ほど前に裁判所へ到着。

「家賃も滞納しているし、訴状も無視していたから来ないだろう」と待合室で油断していたら、なんと被告本人が現れたのです。

あれだけ訴状を拒んでおいて法廷には来るのかと驚きました。

しかし、原告の私と被告を同じ待合室に入れるなんて、裁判所もかなり無神経ですよね。

かなり気まずかったです・・・。

続いて裁判が始まって、二つ目の驚きがありました。

事前書類を何も出していない被告に対し、裁判官が「今からでも言いたいことや提出したい物があれば出してください」と促したのです。

「今からでもいいんだ・・・」と、少し意外でした。

そして最後に、三つ目の驚き。

「部屋を借りたら家賃を支払う」というのは、「レストランで食事をしたら代金を支払う」くらいシンプルな話なのでもっと機械的に淡々と結論が出るものだと思っていました。

ところが法廷で提示されたのは、まさかの「和解」の勧め

裁判官は一方的に裁くのではなく、被告の事情も聞きながら、何とか現実的な着地点を探そうとしているように、私には見えました。

そして被告に対して、「家賃はね、滞納してはいけないものなんですよ。」「万が一、明け渡し訴訟などを起こされてしまったら、あなたも大変でしょう。」「大家さんも分割払いを認めてくれていることだし、これからは心を入れ替えて、しっかり家賃を支払っていきましょうね。」という趣旨の話をされていました。

途中からまるで人生相談を聞いている気分でしたが、結果として私は和解に応じることにしました。

滞納している家賃を分割で支払う内容を、きちんと「和解調書」として残せるからです。

念のため裁判官にも確認しましたが、和解調書さえあれば、万が一約束が破られた際に給与差し押さえなどの強制執行に進めるとのこと。

今すぐ全額払えない相手に無理な判決を得るより、分割の約束を正式に残す方がずっと現実的で賢明だと判断しました。

それに、ここからさらに賃貸借契約の解除や明け渡し訴訟まで進めるとなると、また時間も労力もかかります。

今回はこの和解で一度区切りをつけ、着実に支払ってもらう道を選びました。

そして今回、何より感じたのは「少額訴訟をやってみて良かった」ということです。

何度督促しても動かなかった相手が法廷に現れ、少なくとも「大家は本気なんだ」ということはしっかり伝わりました。

少額訴訟は手間もかかりますし、やる前は「裁判」と聞くだけで大げさに感じるかもしれません。

それでも、専門家でなくても一つずつ進めればここまでたどり着けます。

もし今、家賃滞納で困っているなら、まずは簡易裁判所へ行って「どうすればいいですか?」と相談することから始めてみてください。

こちらが本気で一歩動けば、それまで動かなかった相手も必ず動きます。

まとめ:
少額訴訟は、お金を取り戻すためだけの手段ではない。
「大家は本気です」という意思を伝える手段にもなり得ます。

今回は、初めて少額訴訟の法廷に立って感じたことをお伝えしました。

何かの参考にしていただければ幸いです。