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火災保険を有効活用しよう!

2019.07.15

こんにちは。FPコミュニケーションズの鹿股です。

先日、当社で管理する戸建賃貸の退去立会を行ないました。

室内を確認すると、窓ガラスに大きなヒビが入っていたので、入居者に確認すると、「昨年9月頃に物をぶつけてヒビが入ったが、生活に支障がなかったので連絡しなかった」とのこと。

オーナーや管理会社からすれば、火災保険を使えば、保険金が下りるのだから早く連絡をくれよ!という感じですね。

入居者には、修繕は入居者が加入している火災保険を利用することを説明しました。

通常、火災保険を利用する場合には、保険会社に事故報告をすると、1週間後に保険金請求書が届きます。

その請求書には、契約者の記名捺印などが必要で、申請にはある程度の時間が掛かります。

今回の入居者は、実は外国人で、退去後すぐに母国に帰ってしまうことが分かっていました。

帰国となると、書類のやり取りが国際郵便になるため、さらに時間が掛かるし、最悪返送されないことも想定できます。

そのため入居者には、「もし、保険金請求書の返送がない場合、全額、入居者負担しなければいけなくなってしまうので、必ず返送してね。」と念を押して話しました。

ただ、自分の中では、「返送してこないだろうな・・・」と半分思っていたので、あらかじめオーナーが加入している建物の火災保険会社に確認しました。

すると入居者の過失の場合、全額ではないが免責1万円で修理費用が出るとのこと。

保険会社の方に「なぜ入居者の保険を使わないのですか?」と聞かれましたが、「外国人で母国に帰国し、書類のやり取りができなくなってしまうため」と答えればOKでした。

結局、書類の返送がなかったため、オーナーが加入する建物の火災保険会社に保険金請求し、差額分を入居者に請求することで完了しました。

やはり賃貸経営をしていると、火災保険で補うことのできる修理は多くあります。

建物の火災保険は、どういったケースで保険金が請求できるのかを日頃から確認し、いざという時に使えるようにしておきましょう。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆鹿股 恭平◆