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法人と奥さんの節税が抜けてました・・・

2018.12.27

気づけば今年もあと数日。

いつもいつも思いますが、一年ってあっという間ですね。

さて、面倒臭いなと思いながら、今年も年末調整の書類を記入しています。

でも、いろいろな控除とか、所得税率などを考えたりするので、意外に貴重な勉強の場と言えるかもしれません。

今年は、配偶者控除・配偶者特別控除の記入様式がいつもと違っていて、計算しながら、「ん?」となりました。

というのが、計算自体はどうということはないのですが、法人と奥さんの節税で、超お得なヤツを忘れていたのに気づいてしまったのです。

それは、小規模企業共済です。

もちろん、私個人は当然、満額まで毎年利用しています。

この制度、掛け金が全額所得控除でかなり有利に積み立てられるだけでなく、積み立てた範囲内で、低利で借入れが可能なのがメリット大なんですね。

もちろん、例え有利に積み立てられるとしても、自己資金がロックされてしまうのでは、物件取得や緊急時にマイナスに働く可能性もあります。

しかし、例えば100万円積み立てておけば、低利、即日、無審査で借り入れることが可能だったりするのが、この制度のすごいところ。

しかも、返済期日がきても、借り換えていくことも可能です。

これを知ってからは、躊躇なく満額を積み立てるようにしていますが、奥さんにこれを掛けてもらうのを忘れていたんですね。

法人から奥さんには毎月役員報酬を支払っていて、めめっちいのですが所得税・住民税が発生しない程度にとどめています。

しかーし、この小規模企業共済を奥さんにも掛けてもらえば、その分上乗せして役員報酬を多く支払えるのを忘れていました。

法人で経費になるもので大きいのは、やっぱり給与支払いです。

なので、小規模企業共済を使えば、結果的に法人の節税にもなります。

でも、気づくのが遅かった。。。

というのも、期中で役員報酬を変更することができないからです。

基本的には、事業年度の途中での役員報酬の増額は、損金として認めてもらえないのですよね・・・。

ですので、来期は奥さんにも小規模企業共済をうまく活用してもらおうと思っています。

あと、ふるさと納税も一緒に活用ですね。

しかし、奥さんの報酬を増やしてしまうと、今度は私自身の配偶者控除・配偶者特別控除が減ってしまう、という論点もあります。

ですので、節税といっても、自分自身・家族・法人など、全体でどうするのが最適なのかを常に考えていかねばなりません。

税金はややこしいですが、ややこしいからこそ、真剣に向き合っていかないといけませんね。

まとめ:
節税は、自分だけでなく、家族や法人まで含めた全体で考えよう!

今回は、節税についてお話ししました。

何かの参考にしていただければ幸いです。