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戸建賃貸を複数棟、企画するのが難しい敷地条件とは?

2018.11.12

こんにちは。FPコミュニケーションズの岡です。

最近の問い合わせで、戸建賃貸を複数棟、企画するのが難しい敷地がありました。

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最寄駅からは徒歩15分以内、主要幹線道路にも近い閑静な住宅街で、賃貸需要も問題ない100坪以上ある計画地です。

それでも戸建賃貸を複数棟、企画するのが難しい理由・・・。

それは、地区計画で規制された「最低敷地面積」の規定です。

この計画地は自治体による地区計画の規定で、1棟に対する敷地面積を150平米以上(45坪以上)に敷地分割する必要があります。

もちろん土地は100坪以上あるので、戸建賃貸を2戸は計画できるのですが、それでは賃料相場と建築費の関係から事業収支が成り立ちません。

この辺りが難しいところですが、そういった場合の解決方法としては、戸建賃貸に近いメリットがあるテラスハウスを企画するのも一つの手法です。

この土地は、容積率をギリギリまで使って、5戸のテラスハウスで企画しました。

2戸の戸建賃貸と5戸のテラスハウスでは賃料が違い、事業収支も大きく異なります。

今回のケースからも分かるように、事業収支計画が成り立つかどうかは、単純に敷地面積だけで判断することはできません。

また、最低敷地面積以外にも、複数棟の戸建賃貸を計画する際のポイントは色々あります。

【法規的なポイント】
◆敷地が500平米未満の場合

  • 路地状敷地の基準
    (条例により路地部分の長さと幅員に規制あり)

  • 接道の条件
    (敷地分割の際に注意が必要)

◆敷地が500平米以上の場合

  • 開発許可基準
    (消防設備や緑地、雨水対策設備が必要)

【計画のポイント】
  • 駐車場の駐車方法と台数
    (敷地分割による影響も検討)

  • 専有スペースと共有スペース
    (管理方法による影響も検討)

  • 棟ごとの売却が可能かどうか?
    (水道メーター位置の計画も検討)

ざっと思いつくものだけでも、上記の項目があります。

特に法規的なポイントについては、自治体によって大きく異なるケースが多いので注意が必要です。

もしご自身が所有している土地で、戸建賃貸が複数棟計画できるかどうか確認したい場合は、是非無料相談サービスを、お申込みください。

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今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆岡 宏◆