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売主業者物件、雨漏り対応、遅々として進まず・・・

2020.06.04

先週は、セルフリフォーム関係の失敗談をお話ししましたが、今週は物件購入時の失敗談です。

1年半ほど前に、激安ボロ戸建を購入し、リフォームしていました。

ところが、間もなく雨漏りが発覚。

売買契約書に記載の瑕疵担保責任に基づき、元々の所有者にその責任をとってもらうべく、修繕をしてもらっていました。

(瑕疵担保責任:売買契約に基づき引き渡された不動産を使用するにあたり、契約の内容に適合しない場合には、売り主が買い主に対して負うこととなる責任。)

この元々の所有者というのが、宅建免許を持つ不動産会社だったため、今回は徹底的にやってやろうとやりとりしてきたのですが、これがなかなかうまくいかない・・・。

宅建業法では、売り主が宅建免許を持つ不動産会社の場合、瑕疵担保責任について制限を設けています。

具体的には、不動産会社(宅地建物取引業者)は、物件の引渡しの日から瑕疵担保責任を2年以上負わなければならない。

これに反する特約(例えば、引き渡しの日から半年しか瑕疵担保責任は負わない、というような買主に不利となる特約)は無効となる、という制限です。


なので、雨漏りや建物の主要構造部に関するトラブルは、特に今回、売り主に対して強く抗議できると思ったのですね。

業者さん側もそのあたりのことはよくよく分かっていて、はじめのうちは確かに即座に動いてくれたのでした。

ところが・・・。

なんかリフォームが中途半端で、一向に解決しない。(><)

やがては連絡が繋がらなかったり、また繋がっても担当者がやめたとか、下請け業者が忙しくて他の業者を探しているとか、そんな言い訳ばかりが続くようになりました。

果ては、親会社が倒産の危機にあり、資本関係が変わって・・・とか意味不明なことを。

現在は、ようやく話の分かる担当者に本件が引き継がれ、何とか解決の出口が見えてきた感じです。

今回、ものは試しにということで、不動産業者の所属する保証協会や不動産適正取引推進機構に、ヘルプの連絡を入れてみました。

連絡する前は、「弱い立場の消費者だから、きっと問題の不動産会社に是正を勧告してくれるに違いない!」と淡い期待を寄せてしまったのですが、現実は甘くありません。

「まあ、その不動産会社もいろいろ動いてくれてるわけでしょ。だったらそのまま裁判とかするより、うまくやり取りしていった方がいいですよ。」といった感じで、何も解決にならなかったのでした。

古い戸建でも売り主業者の物件だったら何かあったときにも安心と思ったら大間違い、という失敗談でした。

もっともうまく解決すれば、時間はかかったが良い投資だった、と言えるのかもしれません。

そんな日が来るのを期待しながら、粛々と応対を続けたいと思います~。

まとめ:
契約書の文言以前に、取引相手が信用できるか、要チェックすべし。

今回は物件購入時の失敗談についてお伝えしました。

何かの参考にしていただければ幸いです。