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クレーマー対策は定期借家契約が必須!

2019.10.14

こんにちは。FPコミュニケーションズの鹿股です。

当社は、戸建賃貸・マンション・アパートと様々な物件を管理しています。

管理会社には日々多くの電話が掛かってきます。

例えば、

  • 空室物件の問合わせ

  • オーナーからの改善要望や問合わせ

  • 入居者からのトラブル対応

などなど。

その中でも解決までに一番時間を要するのは、入居者から依頼されるトラブル対応です。

もちろん設備の故障などは、こちらがすぐに対応すれば全く問題ありません。

ただ、入居者の中にはクレーマーのような人も一定数存在します。

「子供の泣き声がうるさいからどうにかしろ!」

「共用部分が汚い!」

「上階の騒音がうるさいから、今すぐ大人しくさせろ」

といった具合に、怒りに任せて一方的にまくしたててきます。

このような人は、管理会社との間だけではおさまらず、隣人に直接牙をむくケースもあります。

最悪、クレーマーから他の入居者への迷惑行為によって、他の入居者が退去してしまうこともあります。

そういったトラブルを回避するため、当社の賃貸借契約は、基本的には「定期借家契約」にしています。

その理由は、「滞納やマナートラブルがあった際には、再契約しない」とすることができるからです。

当然、先ほどのような人には、マナートラブル違反なので再契約しない旨を伝えます。

初めは理解してもらえないことが多いですが、定期借家契約の意味を説明すると、文句を言いながらしぶしぶ納得してくれることが多いです。

もし、これが普通借家契約だった場合は、このクレーマーを追い出すのはとても大変で、立退料を請求されたりすることも想定できます。

やはり、管理会社や大家目線で考えると、絶対に定期借家契約にした方が良いと言えます。

なかなか定期借家契約に対応してくれる不動産会社は少ないですが、トラブルが起きてしまってからでは手遅れです。

今のうちに、普通借家契約から定期借家契約に切り替えを検討していきましょう。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆鹿股 恭平◆