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東京都建築安全条例の法改正は、ココが変わった!

2019.07.22

こんにちは。FPコミュニケーションズの岡です。

今回のレポートは、今年4月1日から施行された東京都建築安全条例の法改正の概要についてお伝えします。

東京都建築安全条例の規制により、路地状敷地(旗竿地)には共同住宅が建築できないことをご存じでしょうか。

共同住宅というのは、階段や廊下を共用で使う形式で、アパートやマンション建築ではスタンダードな形式です。

しかし、東京都内においては路地状敷地は共同住宅が建てられないので、必然的にアパートは長屋建てになります。

旗竿状の土地を安く仕入れて、大規模な長屋を建てることが、不動産投資家の間で一時ブームになりました。

その長屋建ての形式は、共用階段や廊下がない代わりに避難通路や住戸内に専用階段が必要です。

利回りを良くするため容積率をギリギリまで使い、大規模な長屋を建築することに対して、火災時の危険性を理由に、近隣住民から反対意見が多かったのが、今回の法改正の理由です。

では、今回の法改正で何か変わったのでしょうか?

一番大きく変わったのが敷地内通路の規制で、一般的に避難通路と言われるものです。

改正前は通路幅が2メートル以上でしたが、床面積の合計が300平米を超える、または住戸数が10を超える場合、今回の法改正により3メートル以上必要になりました。

※ただし、主要な出入口が 道路に面していない住戸がいずれも床面積40平米を超える場合で、床面積の合計が400平米以内であれば、通路幅は2メートル以上。

また、建物の規模に関わらず設けなければならない通路として、玄関以外の開口部(窓等)から道路への通路(幅員50センチメートル以上)が必要になりました。

さらに、主要な出入口から道路までの敷地内の通路延長が35メートルを超える場合、通路幅が4メートル以上求められます。

この通路幅の規定は、プランニングに際して厳しい規制となり、法改正前に計画できた戸数から規模縮小となり、事業収支に大きく影響します。

また一番心配なのは、法改正前までは法に適合していた長屋建ての建物が、既存不適格の扱いになるかもしれないことです。

このことは融資にも影響を与えかねませんし、将来建て替える際は同じ規模の建物を計画できないことになります。

またご自身の所有する土地が路地状敷地で、将来土地活用を考えている方は、今回の法改正を踏まえて計画する必要があります。

法改正後の内容でのプランに懸念があれば、弊社の無料相談サービスにお申込みください。

ご自身か親族の土地であること、かつ、一都三県に土地を所有している方のみ対象ですが、是非申込みをご検討ください。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆岡 宏◆