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小規模企業共済で節税!

2015.12.24

先日、小規模企業共済の掛金を、一年分前納してきました。

小規模企業共済というのは、自営業者のための国の積立制度で、事業を廃業したときや一定の年齢になったとき、退職金のようなものとして共済金を受け取ることができます。

最大の特徴は、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除されることです。

(課税所得:これに税率をかけた金額が納税すべき金額になります。)

掛金は、月額7万円(年額84万円)まで自由に設定できるのですが、例えば、課税所得が400万円で、掛金を上限いっぱいにした場合、

400万円 - 84万円 = 316万円

が、控除後の課税所得となります。

課税所得316万円の税率は10%なので、所定の計算式で計算すると、所得税は【218,500円】です。

小規模企業共済に加入していないと、課税所得は400万円なので、税率は20%となり、所得税は【372,500円】です。

単純に引き算して考えると、【154,000円】も所得税が安くなります。

もちろん、この具体例の税率が20%から10%に下がるような設定だったので、より効果が大きく見える、というのはあります。

でも、84万円の掛け金で毎年約15万円の収益がでると考えれば、約17%の利回りと考えることもでき、すさまじい効果があるようにも思います。

しかし、恥ずかしながら私、このような節税効果があると分かっていながらも、月5,000円にまで減額していました。

この制度、毎月の掛け金を減額することもできるのです。

私の場合は、物件購入の頭金として現金をストックするための減額でした。

今回、物件売却などで自己資金を回復できたので、減額していた掛け金を元に戻し、それをまとめて前納した、という次第です。

この制度は、年末までに支払った掛け金分を全額所得控除できますので、極端な話、12月31日までに支払えば、来年3月の確定申告に間に合ってしまうのです。

既に毎月掛けている方からすれば当たり前の話なのですが、小規模企業共済という言葉自体が初めてであれば、ぜひ検討してみてくださいね。

今からすぐ動けば、まだ間に合うかもしれません。(^^;

まとめ:
大家さんが利用できる節税制度はとことん調べて使い倒そう!

今回は小規模企業共済についてお話ししました。

何かの参考にしていただけましたら幸いです。