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超カンタン・トラブルフリー「定期借家契約」導入・活用パーフェクトマニュアルLIVEセミナー
2月末まで申込限定!2大スペシャル特典!/「定借うちは取り扱っておりません・・・」それなら自分で、取り扱いできる不動産会社を見つけちゃえ!/大家さん自ら募集登録・2大巨頭集結!/ウチコミ×ECHOES(ポータルサイト掲載料1ヶ月無料!×大家コネクト1ヶ月無料!)※特典内容は各社で異なります。

浦田健

こんにちは、ウラケンです。
新しいセミナーを企画しました。

テーマは、「定期借家契約」です!

当社は、2004年の管理会社創業以来、管理する約1000戸の物件は、ほぼ100%定期借家契約を利用しています。

今回、その全てのノウハウを公開します。

本セミナーDVDを学ぶことで、
定期借家の円滑な導入と活用方法

定期借家の円滑な導入と活用方法

をマスターすることができます。

そして、定期借家を導入した瞬間から、あなたのアパートは、
安心・安全・トラブルフリー

安心・安全・トラブルフリー

な経営が可能になります。
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「定期借家契約を使いたいのに、管理会社が取り合ってくれない!」



「定期借家契約を使いたいのに、管理会社が取り合ってくれない!」

僕は普段、多くの大家さんの相談に乗っていますが、最近、最も多い質問がコレです。

定期借家は、オーナーにとってメリットがめちゃくちゃ大きいにもかかわらず、肝心の管理会社は前向きでないどころか、
顔アイコン

定期借家契約を導入したい!
入居者トラブルを予防したい!

定期借家契約だと
家賃が下がりますよ

顔アイコン

なかなか入居が決まらなくなりますよ

顔アイコン

更新料が取れなくなりますよ

顔アイコン
顔アイコン

・・・・・・・・・

と、ウソばかり並べて大家さんの妨害をしてきます。

その理由はカンタン。

彼らは、定期借家契約を扱ったことがないから。
そして、今までのやり方を変えるのが面倒だからです。

しかし、これからさらに入居者の権利が強くなり、ますます賃貸経営が厳しさを増していく中で、定期借家契約を使えないのは、正直、命取り。

これ以上、そんなポンコツ業者に付き合っている暇はありません。

そこで今回、超カンタンに定期借家を導入する方法を大公開します!
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まずは論より証拠、セミナーのダイジェスト動画と受講生の感想をご覧ください。
▼受講者のアンケートのご紹介
▼受講者のアンケートのご紹介
「〈基礎〉〈事例〉〈法律〉ごとの説明がわかりやすい!」
定借の〈基礎〉〈事例〉〈法律〉からのアプローチで説明がわかりやすかったです。
メリット・デメリットがあることもわかり、メリットばかりを追いかけてきましたが、気をつけるべき点があること気づき得ました。
実際に不良入居者(賃料支払いの遅延)がいるので、定期借家の導入を進めたいと思います。
K.R 様
「最後にはオーナーが主導権を取れる!」
知らないことばかりで、如何に自分で無知な管理をしてきたか、ちょっと怖くなりました。
定借という制度をしっかり理解して、管理会社、テナントそれぞれにメリットをもたらすようにすると、最後には自分が主導権を取れることがわかりました。
Y.T 様
「募集対象の幅が大きく広がる!」
セミナーに参加したことで、漠然としていた定期借家契約についての知識がすっきり整理できました。
何よりも、募集対象の幅が大きく広がる(シェアハウス、ペット飼育、高齢者、外国人等)ことに気づけたのは大変大きなメリット意義があったと思います。

この知識を生かし、積極的に定期借家契約を導入していきたいと思います。大変有益なセミナーでした!
O.T 様
「早速、定借を日常していきます!」
管理・仲介会社兼オーナーとして参加しました。
ウラケンさんのVoicyで、「定借を使えない不動産会社はウ●コだ!」とよく話題に出てくる度にグサグサときていました笑。

現場では、「6ヶ月前までの終了通知」の煩わしさだけでしたので、日頃から「いつ定借をスタートさせるのか!?」、が会社としての改善優先事項でした。今回のセミナーをきっかけに、来月から早速、定借を日常化していきます。
オーナーにも説明して安心していただき、関わる全ての人により良い体制を整えようと思います。

終了通知が煩わしい問題も、本日のセミナー内でとても有益な通知策もアドバイスいただけたので、優良入居者のケースと不良入居者のケースで自社スタイル(ルール遵守の上で)を整えながら、運用していけたらと思いました。ありがとうございました!
T.T 様
ets.他にも沢山の感想が!
お部屋案内の際、「このアパートは定期借家で不良入居者はいません。」と営業してくれる仲介担当者がいるという話は感心しました。
M.S 様
定期借家は、管理会社が嫌がると聞き不安に思っていたが、このセミナーで様々な疑問点が解消され大変ありがたい。
A.M 様
定期借家契約が日本でスタンダートになるように、このようなセミナーを、管理会社・仲介会社といった不動産会社側にも行っていただけると良いと思っています。
F.S 様
普通と定期を比較しメリット・デメリットの具体的な説明があり、今まで疑問に思っていたことや気付なかった点を知ることができて、とても参考になりました。
T.S 様
単に2年毎に、トラブルメーカーを排除できるぐらいにしか考えてなかった。しかし、生活保護、外国人、ペット可物件に対しても有効なことがわかった。法律に関する観点の説明も理解が進みとても良い内容でした。
Y.T 様


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▼モンスター入居者が入居したアパマンの末路
▼モンスター入居者が入居したアパマンの末路
「住民の騒音が原因で、入居者が退去した・・・」

「住民の騒音が原因で、入居者が退去した・・・」

騒音・怒鳴って電話・ゴミ出しルール・共用部の占有・頭を抱えるオーナーの絵イメージ図

アパート経営をしていると、誰もがこのような不良入居者に、頭を悩まされた経験があるのではないでしょうか?

そして、なかなかトラブルは無くならない。
次から次へと問題ばかり。

こういったトラブルを、いつまでも解決できないでいると、どうなるのか?

優良入居者は次第に退去していってしまいます。
騒音(毎晩うるさい!)

ゴミの散乱(ゴミ出し以外の日にゴミが出されている

クレーマー(すぐ怒鳴り込んでくる)

隣人トラブル(近隣との争いが絶えない)


こんな劣悪環境のアパートには誰も住みたくないでしょう?
なので、優良な入居者から先に退去していってしまうわけです。

そして、こういう悪い噂は、いつしか仲介会社の耳にも届き、一旦、ワケありのアパートと認識されれば、新たな入居者も紹介してくれなくなるでしょう。

その結果、家賃収入は減少、ローンの支払いだけでなく、ちょっとした修繕にも対応できなくなります。

まさに負のスパイラル!
いや、死のスパイラルといっても過言ではありません。

こんな状況に陥った先は、不動産投資市場からの退場しかありません。

それだけ、不良入居者を退去させられないことは、アパマン経営にとって命取りの問題なのです。
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▼不良入居者に悩ませ続ける理不尽な法制度
▼不良入居者に悩ませ続ける理不尽な法制度
こんな状況に、陥ってしまう前に、誰もが、
「不良入居者を退去させよう!」

「不良入居者を退去させよう!」

と考えるのは当然のことです。

しかし、いかに不良入居者であっても簡単には、退去させられないのです。

なぜなら、入居者は、超過保護すぎる日本の法律によってガチガチに守られているからです。

例えば、不良入居者との契約を解除させるためには、
「借地借家法」における「正当事由」が必要になります。
判例から、正当事由は、①貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情②賃貸借に関する従前の経緯③土地・建物の利用状況④立退料の提供・・・等を考慮し裁判で判断。イメージ図

しかし、実際に正当事由があっても、裁判をして判決を取らないと、不良入居者を退去させることはできないのです。
「賃料6ヶ月分以上払わんと立ち退かん!」」

「賃料6ヶ月分以上払わんと立ち退かん!」」

こんな理不尽がまかりとおるのが現在の「借地借家法」なのです。

つまり、現在の借地借家法はオーナーの権利はほぼ無視、入居者権利保護の法律になっているのです。

このような理不尽なトラブルに見舞われないように、あなたは、
自分自身を不良入居者から守らなければいけません。

それができるたった一つの方法が、「定期借家契約」を導入することなのです。
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▼定期借家契約のメリットとは!?
▼定期借家契約のメリットとは!?
「定期借家契約は聞いたことはあるけど、使ったことがないなぁ」

「定期借家契約は聞いたことはあるけど、使ったことがないなぁ」

ほとんどのオーナーはこう言うでしょう。

無理もありません。

国土交通省の令和4年度住宅市場動向調査報告書を見ても、定期借家制度の利用はわずか2.1%しかありません。
参照【国土交通省・令和4年度住宅市場動向調査報告】

普通借家契約に至っては94.8%ものシェアを占めています。

定期借家契約を活用しているのは、極めて少数であるにもかかわらず、私が定期借家契約を勧めるのはいったいなぜでしょうか?

それは、オーナーにメリットしかないからです。

定期借家契約の最大の利点は、正当事由を必要とせず、期間満了時に確実に契約が終了することです。

いわば、定期借家契約は、借地借家法の根底を覆す、
正当事由を排除できる

正当事由を排除できる

契約方式なのです。

当然、立ち退き料も必要ありません。

もちろん、定期借家契約には更新の概念はありませんが、期間が終了したら、再契約をすることもできます。

優良な入居者とは再契約し、滞納・クレーマー等の不良入居者の契約は終了させるといった選択をオーナーができるようになるのです。

つまり、定期借家契約を利用することは、
不良入居者問題からの完全なる開放

不良入居者問題からの完全なる開放

を意味しているのです。
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▼定期借家を徹底活用!
▼定期借家を徹底活用!
他にも、定期借家には以下のようなメリットがあります。
定期借家のメリット
  • 家賃の改定が比較的容易
  • 契約満了と同時に不良入居者を退去させられる
  • 立退き料の支払いがいらない
  • 安心して自宅を賃貸に出せる(転勤中の留守宅等)
  • 契約期間を自由に設定できる
いかがでしょう?

ではここでは、家賃改訂の実例について見てみましょう。

賃貸経営において、リフォーム費用、光熱費の費用、維持管理費等、運営コストが上昇しています。

しかし、それを家賃に転嫁できているかといえば、全くできていないのが実情ではないでしょうか?

なぜなら、家賃の値上げには、具体的な理由が必要と、借地借家法で定められているからです。

そのため、オーナー側が一方的に値上げをすることはできず、入居者との合意が必要となります。

もちろん、入居者も値上げを拒否することができ、お互い合意に至らなければ、裁判の判決をもって新賃料が確定することになります。

新賃料の係争中に更新時期がきても、入居者が妥当だと思う家賃を払い続ければ、そこに住み続けることができてしまうのです。

なんと理不尽なことでしょう。
▼家賃の値上げに効果を発揮!
▼家賃の値上げに効果を発揮!
しかし、定期借家契約であれば、この問題は一気に解決します。

定期借家契約は期間満期とともに法的に終了するわけですから、新賃料に納得がいなかければ、再契約とはならず、入居者は立ち退かなければなりません。

普通借家のように契約期間が満了しても、居座ることはできないのです。

そして、そこに、入居者との合意は必要ありません。

つまり、定期借家契約は更新の概念がないので、入居者は住み続けたければ賃料の値上げを受け入れ、もしくは、退去という選択しかないのです。

新賃料を受け入れる場合には、新賃料で新たな定期借家契約を結ぶことになります。

もちろん、長期で入居してもらいたい優良入居者であれば、値上げは不要にすることもできますが、いずれにせよ、
再契約をするか、しないかという選択肢は、オーナーが自由に決めることができる

再契約をするか、しないかという選択肢は、オーナーが自由に決めることができる

わけです。
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▼不動産会社との協力体制の構築!
▼不動産会社との協力体制の構築!
ここまで定期借家のメリットを聞けば、誰でも、「定期借家契約を導入したい!」と思うことでしょう。

しかし、オーナー側の気持ちだけではどうにもなりません。

定期借家契約を取り扱える、
管理会社と仲介会社

管理会社と仲介会社

の協力が絶対に必要だからです。


しかし、定期借家制度は2000年3月の施行から早23年も経過しましたが、未だ積極的に導入している不動産会社は少ないばかりか、完全に取り扱いを拒否する不動産会社が多いのが実態です。
参照【定期借家推進協議会/定期借家アンケート結果】

その導入率の低さから、不動産業界には定期借家契約アレルギーが蔓延っていると言ってもいいでしょう。

なぜ不動産業者は定期借家の導入を嫌がるのでしょうか?
その理由をあげると、
・契約締結時、終了通知の実務が面倒/・再契約時の重要事項説明等の実務が面倒/・期間満了したら必ず立ち退かないといけないので借主が不利(これは完全な誤解)/・定期借家契約の必要性を感じない/・更新時の手数料が稼げなくなる

ということがあげられます。

では、
不動産会社が面倒だと思うことを、オーナーがフォロー

不動産会社が面倒だと思うことを、オーナーがフォロー

どうでしょうか?

本セミナーでは、どうすれば管理会社が定期借家契約を導入してくれるようになるのか?そのためにオーナーがするべきことは何か?具体的な実例を交えて解説していきます。
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▼本セミナーでマスターできるノウハウとは?
▼本セミナーでマスターできるノウハウとは?
あなたは、本セミナーで以下のノウハウをマスターすることができます。
  • 定期借家契約の導入と活用法を徹底理解!
  • 定期借家契約普通借家契約根本的な違いとは?
  • 属性の悪い入居者も安心して受け入れることのできる36●日契約とは
  • 不良入居者を排除!良好な住環境を守る定期借家契約の成立要件とは?
  • なぜ不動産会社は定期借家を嫌がるのか?その嫌がる理由を逆手に取る方法とは!
  • 面倒な実務を円滑にする!オーナー自らするべき実務とは?
  • 定期借家契約を成立させるための4大義務とは?
  • 再契約時にこそ威力を発揮!オーナーのリスクを最大限抑止できる!
  • 築古、シェアハウス、マスターリース、ペット飼育、生活保護、外国人、事業用、定期借家制度を知れば応用が効く!
  • 既存入居者でも普通借家から定期借家に切り替えられる!その具体的な方法とは?
  • レジデンスと店舗の違いとは?
  • 店舗がレジに先行して定期借家の導入が進んでいる理由とは?
  • 定期借家であっても、行列のできるテナント誘致法とは?
  • 賃料交渉は当たり前!ビル経営式賃料交渉術とは?
  • 裁判事例から読み解く、定期借家契約の重要ポイントとは!?
いかがでしょうか?

これらのアパート経営は、空室率の拡大が社会問題になる一方で、入居者はより高齢化し、外国人などの属性の低い借主も受け入れていかなければなりません。


そういう時代において、定期借家契約はあなたを守るために絶対に必要な契約方式になります。

このセミナーでは当社が創業以来、
管理する約1000戸の物件をほぼ100%定期借家契約で管理してきたノウハウの全てを公開

管理する約1000戸の物件をほぼ100%定期借家契約で管理してきたノウハウの全てを公開

します。

定期借家契約の正しい知識、そしてノウハウを身につけ、即導入したいという方は、今すぐセミナーにお申し込みいただければと思います。
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▼セミナー講師陣の紹介
▼セミナー講師陣の紹介
本セミナーの講師陣をご紹介します。
FPコミュニケーションズグループアーバン不動産情報センターマネージャー・高橋淳/賃貸管理一筋15年!始めてでもわかる定期借家契約の導入方法から活用法まで、実例を通したノウハウを大公開

プロフィールを読む
不動産とは全く違う業界を経て、オーストラリアへ渡航。帰国後、FPコミュニケーションズグループの不動産管理部門アーバン不動産情報センターに入社。 不動産業界に転身した理由は、単純に大家になって楽をしたいという不純な動機から。しかしそこで目の当たりにしたのは、大家さんの多くが空室問題に苦しみ、悩みを抱えながら大家業を営む現実。その現実を目の当たりにし、楽をするという考えは一切なくなり、厳しい賃貸経営時代を乗り越えるよう実践を繰り返し、そこで得たノウハウを基にしたアドバイスを得意とする。

これまで長期空室化した多くのアパマンオーナーから相談を受け、満室へと導いてきた。
現在は、FPコミュニケーションズグループアーバン不動産情報センターマネージャー、そして日本不動産コミュニティー認定講師として活躍中。
大規模ローンを好まず、築古区分ファミリーマンションを中心に堅実で確実な投資手法を中心に資産を拡大中。


ほぞの不動産ブログ管理人/ほぞ/定期借家が活発なオフィス経営のプロ!なぜ店舗は定期借家の導入が進むのか?事例を多数交えながら、レジデンスに活用する手法を伝授!

【ほぞの不動産ブログ】
https://hozo84.com/
【ほぞ@ビル経営 X(旧twitter)】
https://twitter.com/hozo84_com

プロフィールを読む
新卒から大手不動産管理会社へ入社。
担当物件は200棟を超え月の残業は130時間を超え絶望を味わう。

その後転職し不動産(オフィスや飲食区画を含む自社ビル)を所有する会社に転職し、自社ビルの管理担当として、入居者対応・空室の募集、仲介・大規模工事などすべての実務を一人でこなす。
今日に至るまでの担当物件は小規模アパートや雑居ビルから延べ床面積160,000㎡超の大規模複合ビルまで幅広く様々なビルを担当。
これまで担当した入居企業・店舗数は300を超える。

その傍ら、実務を通して身につけた管理ノウハウをもとに、副業として不動産コンサルティング業を開始し、現在に至る。

本業をこなしながら、得意とする管理全般の実務を中心に、経費削減、収益増収等の経営コンサルティングでも活躍中。


弁護士法人Authense法律事務所CLO(最高人材・組織法務責任者)森田雅也/法律を知らずして、定期借家契約は成立せず!ケーススタディで学ぶトラブルへの対処法!

【弁護士法人 Authense法律事務所】
https://www.authense.jp/

プロフィールを読む
東京弁護士会所属。千葉大学法経学部法律学科卒業、上智大学法科大学院法学研究科修了。

賃貸管理を中心に数多くの不動産案件を取り扱い、当所において建物明け渡し訴訟の分野で国内トップクラスの実績を誇る礎を築いた。

多数の不動産賃貸管理トラブルを解決へと導いた実績から、国内総合デベロッパー、大手証券会社、不動産協会からのセミナー依頼も多く、積極的に講演活動も行う。 また、ご依頼いただく数多くの案件を適切・迅速に処理するための効率的な業務フローの構築を指揮したことに加え、Authense法律事務所のCLOとして、経営・マネジメントにおいてもその手腕を発揮している。

多店舗を展開する東証一部上場企業の社外取締役を務めた経験も活かし、経営者目線を持った弁護士として、様々なビジネス課題を解決するための多面的なアドバイスを提供する。
不動産法務だけでなく、不動産と切り離せない相続問題にも注力。
依頼者や顧問先企業のニーズに寄り添い、柔軟に対応することを信条としている。

今回の講師陣は、実務を通して定期借家契約に取り組み、オーナー、入居者、不動産会社の三方良しの賃貸経営をサポートしてきたプロ中のプロです。

その百戦錬磨の経験は、必ずやあなたに真のノウハウを与えてくれることでしょう。
▼教材内容と価格のご紹介
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教材の内容と価格についてご説明します。
リフォーム・DIY事例発表セミナー&大全集
<「定期借家契約」導入・活用パーフェクトマニュアルセミナー>
■セミナーDVD2枚組(合計:約197分収録)
■テキスト1冊(A4/片面/モノクロ162ページ)
■定価33,000円(税込)

※本商品はパッケージ版とオンライン版がございます。
※オンライン版にDVD・テキストは付属しません。オンライン版の映像は
 vimeoでのご視聴となり、テキストはPDFでお送りします。
※パッケージの内容は予告なく変更になる場合があります。
※本映像は2023年9月に収録したものです。


キャンペーン価格22,000円

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▼今だけ手に入るスペシャル限定特典!
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不動産会社から、 「定借、うちでは取り扱っておりません・・・」
と、あしらわれたオーナーに朗報です。

ウチコミ×ECHOESから、「大家さん専用掲示板&ポータルサイト掲載」を1ヶ月無料で使える、スペシャル特典をご用意しました。

これを使えば、オーナー自ら入居募集し、定期借家を取扱できる不動産会社を見つけることだってできます。
2月末まで申込限定!2大スペシャル特典!/「定借うちは取り扱っておりません・・・」それなら自分で、取り扱いできる不動産会社を見つけちゃえ!/大家さん自ら募集登録・2大巨頭集結!/ウチコミ×ECHOES(ポータルサイト掲載料1ヶ月無料!×大家コネクト1ヶ月無料!)※特典内容は各社で異なります。
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※スペシャル特典は、用意した限定数に達し次第、予告なく終了しますのでご了承ください。
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もし、あなたが、
  • 入居者との間でトラブルのない不動産投資がしたい!
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というのであれば、【「定期借家契約」導入・活用マニュアル】セミナーDVDをご覧ください。
株式会社FPコミュニケーションズ
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▼追伸
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当社では、約1000戸の管理物件を、ほぼ100%定期借家契約で運用していることは、先ほどお伝えしたとおりです。

そんな私たちからすれば、多くのオーナーや管理会社が、超ハイリスクな普通借家契約を未だに使い続けているのが不思議でなりません。

ストレスフリー・リスクなしの賃貸経営をしたいのなら、今すぐ、本教材をお申し込みください。

誰よりも早く、超カンタンに定期借家を導入していきましょう!
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このセミナーを受講された方の声

教材・DVD
「定期借家契約」導入・活用パーフェクトマニュアル
定期ならペット、高齢者も受け入れやすい
店舗の事、法律の事を知れて良かったです。部屋探ししている人からの見え方は気がつきませんでした。定期ならペット、高齢者も受け入れやすい気がしました。
匿名希望さん
2023/10/21
教材・DVD
「定期借家契約」導入・活用パーフェクトマニュアル
よく理解できた
定期借家の具体的な内容、法律的な観点からの要件がよく理解できた。今後の賃貸経営に生かしていきたい。
匿名希望さん
2023/10/21
教材・DVD
「定期借家契約」導入・活用パーフェクトマニュアル
定期借家契約に移行しました
更新時を境に(上手にお話して)以降を2年定期借家契約に移行しました。初めての事なので、入居者を仲介した業者に委任状を渡して保証人を含めて御理解して頂きました。
自主管理しておりますので、自分でできる部分は自力で、業者さんにお願いする処は手数料をよく考えて、定借再契約可の契約形態を増やしていきたいです。
J.Sさん
2023/10/21
教材・DVD
「定期借家契約」導入・活用パーフェクトマニュアル
法律の勉強もできるセミナー
定期借家契約について沢山の学びを得ました。築40年のテナントビルを相続し、全て普通契約でしたが、先日新たな契約とした際に管理会社に定期借家を提案しましたが、家賃をかなり下げたいとetcなどと言われてしまい、普通借家にしました。今後、契約内容の変更時に良い提案ができるように、法律もおさらいして身につけたいと思います。このように法律の勉強もできるセミナーを又、開催していただきたいと思います。ありがとうございました。
M.Kさん
2023/10/21