
GLOBAL Owners(グローバルオーナーズ)に浦田が「不可能を可能にするアパートマンション経営」を連載しています。9月号は新築時の「消費税」は取り戻せる!Part4〜「法人」を設立して消費税還付を受ける方法〜です。
〜以下掲載文一部抜粋〜
消費税の還付は個人の場合、12月に建物を完成させるのが原則になりますが、建主が法人なら完成時期を自由に選択することが可能です。
個人の場合は1月から12月というのが課税期間の基本となります。
しかし、法人の課税期間は、その法人の決算月を基準に課税期間が決まるからです。